◆◇◆____スレ立て依頼所____◆◇◆

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747番組の途中ですが名無しです
「4審目」の最高裁で借り手救済か 「灰色金利」訴訟

利息制限法の上限を超えるが刑事罰には問われない「灰色金利」を巡る訴訟で、
3回敗訴の判決を言い渡された債務者(保証人)の特別上告が認められ、
最高裁第二小法廷(津野修裁判長)で4度目の審理が行われることになった。

日本の裁判は三審制が原則だが、一審が簡裁で、三審目の上告審が高裁となった
ケースでは憲法違反がある場合に限り、最高裁に特別に上告できる。
だが特別上告が認められたケースは過去10年で一度もなく、極めて異例。
貸金を巡る訴訟で最高裁は最近、借り手保護の判決を連発しており、
今度は「四審制」によって債務者救済に乗り出す公算が大きい。

http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060210/K2006021002760.html