◆◇◆____スレ立て依頼所____◆◇◆12/12 17:17
【最高裁GJ!】修繕費は貸手の責任 敷金訴訟で最高裁【金返せハゲ】
賃貸マンションで普通に暮らしていて生じた床や壁の傷や汚れを借り手の責任として、
修繕費やクリーニング代を敷金から差し引けるかが争われた訴訟の上告審判決が16日、あった。
最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は「修繕費などは本来賃料に含まれる」として貸主負担の
原則を最高裁として初めて確認。「借り主が負担する範囲が契約に具体的に明記されているか、
口頭の説明により借り主が明確に認識していなければ、借り主に特別の負担は課せない」との初判断を示した。
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923:2005/12/16(金) 12:19:40 ID:GIxBtOAZ0 BE:61899252-##