エイベックスが某キャラに酷似している“のまネコグッズ”通販開始44

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616俺が安部糞に送ったメール

「わた氏」はavexさんが日本でのO-ZONEの曲の販売等の権利を
取得する以前に、曲を使ってFLASHを作成していることは明らかです。

この時点でも曲の著作権をO−ZONEか作曲者等か所属事務所関係者等、だれかが
持っているのは当然でしょう。つまり、【「わた氏」はまず著作権を侵害していた】と、いうことになります。

この点について、楽曲等の著作権に関して専門分野であるavexさんの方では
どうお考えでしょうか?
話題になったなら、良く出来たFLASHなら著作権を侵害していてもよいのでしょうか?

我々FLASH職人は自作の音源を使ってFLASHを作成しますが、上記のような
事が許されるのであれば、今後は【avexさんの所属アーティストの作品も音源として
使用してもかまわない】と解釈してもいいのでしょうか?
のちのちそのFLASHに人気がでれば、その時点でavexさんのほうに
使用許可を申請すればいいのでしょうか?
それがダメだとおっしゃるのなら、「わた氏」の作成したFLASHの場合はどうなのですか?
明確な回答をお待ちしております。