譲られた子、実子と届け出 最高裁、遺産相続に道

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1駒猫ψ ★
ほかの人から譲り受けた子どもを実子として届け出たものの、後から実子でないことが
問題化した場合、その子は親の財産を相続できるのか――。
こんな「難問」に対し、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は「遺言の解釈」を
決め手に、今回の事例に限り相続できる道を開いた。22日の判決で、
二審・大阪高裁判決のうち相続を否認した部分を破棄。審理を同高裁に差し戻した。

http://www.asahi.com/national/update/0723/TKY200507230245.html
2番組の途中ですが名無しです:2005/07/24(日) 04:58:08 ID:IdJTd/IF0
ん?
3番組の途中ですが名無しです:2005/07/24(日) 04:58:32 ID:bdMOcQBp0 BE:76351739-##
ジャメナ
4番組の途中ですが名無しです
なんだと