「公開請求以外の部分も黒塗りダメ」 最高裁が初判断
2005年06月14日12時01分
情報公開を求められた岐阜県が、公開する公文書の中で請求された情報以外の部分を
黒塗りしたことの是非が問われた訴訟の上告審判決が14日、あった。
最高裁第三小法廷(上田豊三裁判長)は「県の条例は公開の請求対象を『情報』ではなく
『公文書』としている」と指摘。
「請求者が記録されている情報の面から公文書を特定した場合でも、その公文書全体が
公開請求の対象になる。
自治体が、請求の対象になっていない部分があるとして公開しないことは許されない」として
黒塗りを違法と断じ、非公開処分を取り消した。
http://www.asahi.com/national/update/0614/TKY200506140165.html