国籍法規定は違憲「生後認知でも日本国籍を与えなさい」
日本人男性を父とし、フィリピン国籍の女性から生まれた関東地方在住の
男児(7つ)が、「生後に認知を受けた非嫡出子について、父母が結婚したときに
限って日本国籍の取得を認める国籍法の規定(3条1項)は憲法違反」として、
国に日本国籍の確認を求めた行政訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
鶴岡稔彦裁判長は「日本国民を親の1人とし、家族の一員でわが国と結びつきが
あるのに、法律上の婚姻関係がない非嫡出子に国籍を認めない国籍法の規定は、
法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する」として男児の請求を認めた。
国籍法をめぐっては、別の規定が違憲かどうか争われた訴訟の最高裁判決(14年
11月)で、原告側の敗訴が確定したものの、2人の裁判官が「国籍法3条1項は憲法
違反の疑いが極めて濃い」とする補足意見を述べている。
▼法務省民事局民事一課の話「主張が認められず残念。判決文を検討し今後の対応を考えたい」
http://www.sankei.co.jp/news/050414/sha030.htm