18歳未満に現金を渡すなどして淫行(いんこう)をさせ、懲戒処分を受けた国家公務員が
2000年からの4年間に22人いたことが31日、人事院のまとめで分かった。職場のパソコンを
ウイルスに感染させるなどして処分されたケースも5件あった。
人事院は同日、懲戒処分の指針改正を各省庁に通知。淫行は法改正による児童買春の
厳罰化も踏まえ、標準的な処分を「停職か減給」から「免職か停職」に重くしたほか、パソコンの
不適正利用も新たに減給か戒告の処分対象例に追加した。
パソコンの不適正利用は、職場への導入が進み、コンピューターウイルス感染などの危険が
あるためで、過去の処分例には容量の大きい画像データをダウンロードして回線速度を遅くさ
せたなどというものもあった。
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