【少年法改正】14歳未満の犯罪者も少年院送致可能に
政府は1日午前の閣議で、14歳未満でも少年院送致を
可能にすることを柱とした少年法、少年院法などの改正案を決定した。
頻発する重大な少年事件に対応するのが狙い。
少年法改正は16歳から14歳に刑罰対象年齢を引き下げた2000年以来。同日、国会に提出、今国会成立を目指す。
同改正案では、14歳となっている現行の少年院送致の下限を撤廃。
14歳未満で法令に触れる行為をした「触法少年」、
将来罪を犯すおそれがある「虞犯(ぐはん)少年」について、
警察が任意で調査する権限を明文化。特に触法少年に関しては、
警察に家宅捜索や押収などの強制調査権を付与した。
調査の結果、警察が家裁での審判が妥当と判断した場合、
事件を児童相談所長へ送致。それを受け、都道府県知事または
児童相談所長は原則として家裁に送致しなければならない。
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