捜査当局が犯罪に関連した電話を傍受することを認めた通信傍受法に基づき、
昨年1年間に4件の薬物密売事件で傍受が実施されたことが4日、政府の
国会報告で明らかになった。
それによると、傍受の対象になったのは、いずれも麻薬特例法違反事件の捜査で
「組織的な麻薬類の密売」に使用されたと特定された携帯電話による通話。
裁判所から令状の発付を受けた捜査当局が10―25日間の傍受を実施し、
密売人ら計12人を逮捕した。傍受をした機関名は公表されていない。
通信傍受法は、傍受された当事者への事後通知と国会への報告を義務付けており、
これまで、2002年と2003年に各2件の傍受を実施したことが国会に報告されている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050204-00000303-yom-soci