<都国籍条項訴訟>「受験拒否は合憲」 最高裁が逆転判決 part4

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940番組の途中ですが名無しです
憲法第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

外国人を管理職登用し、人事権を与えたら憲法違反。
だからいずれにしたってどこかで制限をしなきゃならんのだよ。