<都国籍条項訴訟>「受験拒否は合憲」 最高裁が逆転判決 part4

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932番組の途中ですが名無しです
高裁判決が日本国憲法第22条により外国人も管理職になれる
ということを保障し、最高裁が否定したのが争点であるが、
 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転
 及び職業選択の自由を有する。
ここに書かれている「何人も」が気になる処だ。
これでは「国民」なのか「日本国内にいる者」なのかが曖昧
に見えてしまう。これをもって「在日外国人も含まれている」
と高裁も誤って判断したのであろう。
しかし同じく第22条の2にはこう書いてある。
 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を
 侵されない。
文中の「国籍を離脱する自由」である。外国籍を離脱する
自由を日本国憲法で保障する訳はないのであるから、当然
この「国籍」とは「日本国籍」のことである。然るに「何人も」
とは「日本国民」のことである。
よって職業選択の自由は国民に与えられた権利であり、日本の
国籍を有しない外国人が制限を受けることは当然のことである。
鄭原告が日本国籍を有しないことで東京都の管理職試験を受験
できなくても憲法には違反しないのである。