豊橋刑務支所(愛知県豊橋市)で勤務中に女性収容者=当時(21)=に性的行為をしたとして、
特別公務員暴行陵虐罪に問われた同県一宮町の元刑務官小戸森彰被告(46)=懲戒免職=の
判決公判が十三日、名古屋地裁であり、田辺三保子裁判官は「性的行為には女性の同意があったが、
刑務官の職務違反には変わりなく、国民の信頼を著しく失墜させた」として、懲役三年(求刑同五年)を
言い渡した。
判決によると、小戸森被告は二〇〇三年九月五日から十月十五日にかけ、同刑務支所内の独居房などで
計六回にわたり、女性収容者に性的行為を行った。
公判で、小戸森被告は事実関係を認め女性に謝罪する一方、弁護人は両者の交わした手紙などから
「性的行為には女性の積極的な同意があった」と無罪を主張。
判決は「同罪は公務員の職務違反を処罰する趣旨。
精神的、肉体的苦痛を与えると一般的に見なされる行為は、同意の有無に関係なく該当する」と退けた。
引用元記事:中日新聞 2005/01/13
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20050113/eve_____sya_____015.shtml