自分が暴行した女性=当時(44)=が警察に通報したことを逆恨みし、
服役後に刺殺したとして、殺人罪などに問われた元土木作業員持田孝被告(62)
の上告審判決で、最高裁第2小法廷は13日、死刑の2審東京高裁判決を支持、
上告を棄却した。死刑が確定する。
被害者が1人で、金銭目当てなどではない個人的な恨みによる殺人事件だったため、
最高裁の判断が注目されていた。
判決理由で滝井繁男裁判長は「特異な動機による誠に理不尽で身勝手な犯行だ」と指摘。
「計画性が高く、強固な殺意に基づいており、冷酷、残虐。
社会に与えた影響も大きい」とした上で、
殺人罪で1977年に懲役10年に処せられた前科があることも考慮、
「死刑の判断は是認せざるを得ない」と結論付けた。
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