「多すぎて」は文書不開示の理由にならず 東京地裁判決

このエントリーをはてなブックマークに追加
1番組の途中ですが名無しです
藤山雅行裁判長は「大量の文書の開示請求があった場合でも、行政機関は労を尽くして応じるのが法の趣旨だ」とする初めての司法判断を示し、不開示処分を取り消した。

http://www.asahi.com/national/update/1101/008.html

依頼 http://news4.2ch.net/test/read.cgi/news/1067357159/645
2番組の途中ですが名無しです:03/11/01 06:14 ID:/kUN9iqy
(ノ゚∀゚)ノ
3番組の途中ですが名無しです:03/11/01 06:18 ID:Vuj6boDq
('A`)マン
4番組の途中ですが名無しです:03/11/01 06:19 ID:1WM80Bp2
また藤山雅行か。

でもこれはまぁ妥当な判決じゃないの

> 訴えていたのは東京都杉並区で自動車教習所を経営する男性。
>教習車の車検が通らなかったことを不服として起こした別の裁判の証拠に使うため、
>関東運輸局長に関連文書の開示を求めた。

>運輸局側は「782万枚に及ぶ文書の中から検索する必要があり、
>専従職員が1日8時間作業をしても最低で6カ月かかる」として請求権の乱用にあたると主張した。

文書をデータベース化するいい機会なのでは。
もしくはこの訴えた男性に探してもらえばいい
ダメか
5番組の途中ですが名無しです:03/11/01 07:17 ID:4hg0jdvC
これって、警察の天下り団体に百万払わないと、車検を受けさせてもらえないって
いう裁判がらみなのかな?
6番組の途中ですが名無しです
保守させていただきます。