戦時中、福岡県の三井三池鉱と田川鉱に強制連行された70〜80歳代の
中国人男性15人が、国と三井鉱山に計3億4500万円の損害賠償と謝罪
広告の掲載を求めた訴訟で、福岡地裁の木村元昭裁判長は26日、国の
責任は認めず、三井鉱山に1億6500万円の支払いを命じた。強制連行で
使用企業に賠償を命じた判決は初。三井鉱山は控訴する方針。
15人は00年5月以降、3次にわたり提訴。国と三井鉱山は1943〜44年
にかけて、だましたり暴行するなどして中国から日本に連行し、最長3年7カ
月間、炭鉱で過酷な労働をさせて賃金を支払わず、戦後も十分な補償を怠
ったと主張した。さらに国際労働機関(ILO)の「強制労働に関する条約」は
「強制労働をさせた者に国は刑事罰を科す義務がある」と 規定しているが、
国が現在まで三井鉱山に刑事罰を与えていないことも「不法行為だ」と主張
した。
ソース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020426-00001080-mai-soci