熊本市の女性保育士(43)が職場内でいじめを受けたとして、同市内
の保育園を運営する社会福祉法人と当時の園長、同僚職員3人を相手に
400万円の慰謝料を求めた訴訟で、熊本地裁(永松健幹裁判官)は23日、
保育士側の主張を一部認め、社会福祉法人と当時の園長に計30万円の
支払いを求める判決を言い渡した。
判決は、当時の園長に対し「全体として女性に対する違法な嫌がらせ行為
ということができる」など、女性側の主張を一部認めた。社会福祉法人に
対しても「女性から直接言い分を聞く機会を持たず、的確な措置を講じた
形跡がない」などと監督義務違反を認めている。一方、同僚職員への請求は、
証拠不十分などとして棄却された。
女性は代理人を通じ「主張を認めていただいたことは満足しているが、
一部認められなかったことは納得できず、控訴を検討したい」とコメント。
保育園の現園長は「詳しい判決内容を見てから検討したい」と話している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020424-00000006-mai-l43