【顧客】ネットショップのセキュリティー【情報】

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25マジレス
残念ながら>>1を試すことは、不正アクセス禁止法第3条の第2項にある第3号に引っかかります。
「三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている
特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動
させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為」

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられますのでご注意を。