韓国政府が竹島の国立公園化を検討!!

このエントリーをはてなブックマークに追加
26海上保安庁も自衛隊も船体射撃可能になるが?
>>20 >>1-1000
http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/gian/honbun/houan/g15305005.htm
 第二十条中「第七条」の下に「の規定」を加え、同条に次の一項を加
える。前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器
を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停
止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上
保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合にお
いて、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常
な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断し
て次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官
又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がな
いと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的
に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する
船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料され
る船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定める
ところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に
行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く
。)。
二 当該航行を放置すればこれが将来において繰り返し行われる
蓋然性があると認められること。
三 当該航行が我が国の領域内において死刑又は無期若しくは長
期三年以上の懲役若しくは禁 錮に当たる凶悪な罪(以下「重大凶
悪犯罪」という。)を犯すのに必要な準備のため行われているので
はないかとの疑いを払 拭することができないと認められること。
四 当該船舶の進行を停止させて立入検査をすることにより知り得
べき情報に基づいて適確な措置を尽くすのでなければ将来における重
大凶悪犯罪の発生を未然に防止することができないと認められること。