http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/gian/honbun/houan/g15305004.htm 第九十二条第二項中「三等海曹以上の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持
のため行う職務の執行について」の下に「、同法第二十条第二項の規定は、第七十
六条第一項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官が前項の規定により
公共の秩序の維持のため行う職務の執行について」を、「指定する者」と」の下に
「、海上保安庁法第二十条第二項中「前項において準用する警察官職務執行法第七
条」とあるのは「この項において準用する警察官職務執行法第七条及びこの法律第
九十条第一項」と、「第十七条第一項」とあるのは「この項において準用する海上
保安庁法第十七条第一項」と、「海上保安官又は海上保安官補の職務」とあるのは
「第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が公共の秩序の
維持のため行う職務」と、「海上保安庁長官」とあるのは「防衛庁長官」と」を加
え、同条第三項中「使用する場合」の下に「及び前項において準用する海上保安庁
法第二十条第二項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合」を加え
、同条の次に次の一条を加える。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/gian/honbun/houan/g15305005.htm 第二十条中「第七条」の下に「の規定」を加え、同条に次の一項を加
える。前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器
を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停
止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上
保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合にお
いて、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常
な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断し
て次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官
又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がな
いと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的
に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。