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銃砲刀剣類等所持取締法:
刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物で携帯が禁止されないもの
第9条
法第22条ただし書きの政令で定める種類又は形状の刃物は、
次の各号に掲げるものとする。
1. 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ。
2. 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、
刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃
した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの。
3. 法第22条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが
8センチメートル以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが
0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを
帯びているもの。
4. 法第22条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが
7センチメートル以下の切出しであって、刃体の幅が2センチ
メートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれこえないもの。