JRA田原調教師逮捕!

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39銃砲刀剣類等所持取締法
刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物で携帯が禁止されないもの

第9条
法第22条ただし書きの政令で定める種類又は形状の刃物は、
次の各号に掲げるものとする。

1. 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ。

2. 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、
  刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃
  した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの。

3. 法第22条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが
  8センチメートル以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが
  0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを
帯びているもの。

4. 法第22条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが
7センチメートル以下の切出しであって、刃体の幅が2センチ
メートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれこえないもの。