>>122 プロバイダとの契約がある場合。
例えばYBBがそうだが、明確に第三者への貸し出しを禁止している。
ただ乗りについて公衆の不利益を被る事が判明した場合
もっぱらそおただ乗りされた「設置者」が極めて不利。
更に金銭的被害が出た場合に 民法上の債務が発生する場合がある。
例えばWinnyやShareなどでの著作権侵害行為が野良APでなされる場合。
つまり損害賠償だ。被るのはISPと設置者であるが契約により、設置者
に全てが押し付けられる事になる。全てのISPがそのような契約を設置者
と交わしている。
ただ乗りは不法行為ではないという判断は「あくまでもAP」までのもの。
ID、PASSWORDで公衆回線に接続された回線の利用もOKと解釈してそれが
蔓延している現実がある。他人の契約した回線を契約者の許可を得ず
(この場合、第三者への貸し出しを特に規定していないプロバイダーも
含んで)私的利用については窃盗でもよかろう。判例待ちです。
許可を得る得ないにかかわらず、野良化したAPは設置したものが一方的に
悪いと決め付けるのが多くの弁護士の判断。制度上の問題や技術的・教育的
問題まで語らずに一方的に野良APを設置した設置者を悪者にして利用して
OKと暗黙の了解を与える弁護士、それも超有名弁護士がそう表明したのは
大問題だと考える。
電波法ではあくまで偶然の接続は違法ではないが意図的な接続について
はその判断は明確に下していない。
そろそろ私的利用(メールの取得など、明らかに他人の回線を利用し
自己の利益を得る行為)については明確に禁止されるべきだろう。
誰が見ても窃盗が窃盗として扱われないのはオカシイと。