悪徳商法マニアックスの掲示板

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637名無しさん@お腹いっぱい。
 インターネット上でひぼう中傷を受けた被害者を保護するため、郵政省は三十一日までに、一定の条件を満たした場合、ネット上で書き込みなどを行った発信者の氏名などを被害者側に開示することを定めた新法を制定する方針を固めた。早ければ次の通常国会に法案を提出する。ネット社会の匿名性を利用したひぼう中傷について一定の歯止めが期待されるが、表現の自由との関連で議論を呼ぶことも予想される。
 ネットでは他人のひぼう中傷を掲示板に書き込んだり、自分のホームページ(HP)で他人を攻撃しても、「通信の秘密」や「匿名による表現の自由」から、刑事事件で裁判所の令状を得た場合などを除き、発信者の氏名などの情報は開示されない。

 民事事件でも、具体的に開示を求める手続きが定められていないため、実際には被害者が泣き寝入りするケースが多かった。

 郵政省が準備している新法では、〈1〉被害者が権利、利益を侵害された可能性が高い〈2〉開示を受けなければ救済を得られない――などを条件として、被害者側に発信者の氏名を開示することを定める。また、開示の是非を判断する第三者機関を設置し、仲裁を行うことを検討する。仲裁がうまくいかなかった場合には、裁判所が新法に基づき開示の是非を判断する仕組みだ。(1月1日03:24)