ネ研(nspixp4)VS.AG最終決着??? Part5

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あーあ、俺が折角どの文献を当たれば判例が掲載されてるか書いておいたのに。
ちっとは人の意見も参考にしような?
可哀想だから恐喝罪のなかにある判例を「刑法判例集」から引用してあげよう。

===ここから引用===
判旨
「恐喝罪において、脅迫の内容をなす害悪の実現は、
必ずしもそれ自体違法であることを要するものでは
ないのであるから、他人の犯罪事実を知る者がこれを
捜査官憲に申告すること自体は、もとより違法では
なくても、これをねたにして、犯罪事実を捜査官憲に
申告するもののように申し向けて他人を畏怖させ、
口止め料として金品を提供させることが、恐喝罪に
なることはいうまでもない。」
===ここまで===

簡単に説明すると恐喝罪などにおける「脅迫」行為はそれ自体が違法な行為で
ある必要はないってことだ。普通にやっていれば適法な行為も金品を要求する
などの行為があれば罰せられる可能性があるっつーわけね。