【あ痛てて弁護士】小倉秀夫39【ナマポで敵量産】

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350名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!
弁護士法(昭和二十四年六月十日法律第二百五号)
   第一章 弁護士の使命及び職務
 (弁護士の使命)
第一条  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
 2  弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
 (弁護士の職責の根本基準)
第二条  弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

弁護士職務基本規程 平成十六年十一月十日会規第七十号
 弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。
 その使命達成のために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されている。
 弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う。
 よって、ここに弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、弁護士職務基本規程を制定する。
    第一章 基本倫理
 (使命の自覚)
第一条 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
 (信義誠実)
第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
 (名誉と信用)
第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。
 (研鑽)
第七条 弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。

( ゚Д゚)ポカーン