【自演バレて】探偵ファイル190脂【PCグルグル巻】

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551名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!
ID:m+kxT1Hi0
刑法
(名誉毀損)
第230条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下
     の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2  前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図
     ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった
     ときは、これを罰しない。
(侮辱)
第231条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。