もともとサタンは大天使だったしw
ロンブローゾw
「ジギル氏とハイド氏」からパクリました(「w」を除きw)。
954 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:2009/06/16(火) 22:22:57 ID:d8F3o6l70
8時代はむこうで9時代はこっち
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/0811/05/news007.html 問われるコーチング力:リーダーが抱える20の悪い癖
1. 極度の負けず嫌い
2. 何かひと言価値を付け加えようとする
3. 善しあしの判断を下す
4. 人を傷つける破壊的なコメントをする
5. 「いや」「しかし」「でも」で話を始める
6. 自分がいかに賢いかを話す
7. 腹を立てている時に話す
8. 否定、もしくは「うまくいくわけないよ。その理由はね」と言う
9. 情報を教えない
10. きちんと他人を認めない
11. 他人の手柄を横取りする
12. 言い訳をする
13. 過去にしがみつく
14. えこひいきする
15. すまなかったという気持ちを表さない
16. 人の話を聞かない
17. 感謝の気持ちを表さない
18. 八つ当たりする
19. 責任回避する
20. 「わたしはこうなんだ」と言いすぎる
デジャブだ〜〜
新エントリ>二者択一と誘導尋問
完全に論点のすり替えに乗せることができて悦に入っているようにしか見えないw
もう950越えたのか・・・・・970来たら立ててくれ・・・・orz 俺は出来ない
で、きょーれつな一言はあったかな>御本尊
【あ痛てて弁護士】小倉秀夫31【○○○○○○○】
【あ痛てて弁護士】小倉秀夫31【誤導尋問w】
【あ痛てて弁護士】小倉秀夫31【誤爆尋問w】
【あ痛てて弁護士】小倉秀夫31【誤読尋問w】
【あ痛てて弁護士】小倉秀夫31【誤読曲解尋問w】
負け惜しみ粘着新エントリw
>16/06/2009二者択一と誘導尋問
> 以下の発問は、いずれも回答者に二者択一を迫るものです。うち、「誘導尋問」と思われるものはいくつあるでしょうか。
【あ痛てて弁護士】小倉秀夫31【二者択一誤導士】
それに対し冷静な反論ハッケソ
>1630 名前:ハスカップ ◆x96/19NkTU[sage] 投稿日:2009/06/16(火) 23:59:48
>snip
>小倉弁護士先生は、最初に指摘したとおり、誘導尋問の概念、沿革、趣旨と主旨、根幹や根本等を全く理解されていない「付け焼刃」なんでしょう。
>ほかのことはいざ知らず、誘導尋問とウイグモアだけに青春の1年半を注ぎ込んだ私としては断言しても許されると思います。弁護士でもない癖にという批判は甘受しても。
>正直言って弁護士の肩書貼って活動されている方が、こういう間違いを書くのは、国民一般に対する「誤導尋問」(刑訴規則199条の13第2項4号)に見えたりします。
>私の意見では匿名だから根拠理由とならないという批判を前提に、ウイグモア教授の説明だと典拠が本邦では弱いのでw,高田教授の説明を付記します。
>>「誘導尋問」の意義について,わが国では誤導尋問の意味に用いられることもあるが,ここでは英米法にいう誘導尋問(leading question)の意味であって,それは,
>>尋問者が特定内容の答えを望んでいることを示唆する尋問をいい,主尋問および再主尋問では,原則として禁止されている(略)。
>>主尋問でかような誘導尋問が許されない理由は,尋問者(従って証人を呼び出した者)と証人との好意関係から,証人はとかく尋問者の意に沿う答えをするからだというにある。
>>(高田卓爾著「現代法律学全集28刑事訴訟法[改定版]」青林書院新社(1980年5月)419頁)
いつもの粘着新エントリと論点ずらし新エントリw
>17/06/2009
>日本の解雇法制の現状を知りたければ,マルクスより,OECDより,まず我が国の労働法学者による教科書と判例を読もう
> 池田信夫さんは,次のように述べています。
限界効用の概念と資本論を一部でも読んでからにしてほしい('A`)
>自分の意見を明確に述べて批判されることを恐れる研究者
> いずれにせよ,批判されることが怖くて自分の意見を明確に述べようとしない人間というのは研究者には向いていないような気がします。
ハスカップ論文集の一部でも読んでからにしたら(T_T)
>>961 乙
>いずれにせよ,批判されることが怖くて自分の意見を明確に述べようとしない人間というのは
よしよし、ならばサスケット隊長のコメントを承認しない理由を明確に述べていただこうか
それとも研究者には向いてないけど法学部非常勤講師なら意見を明確に述べなくていいとか?w
いつものダブスタ正常運転かい!
>自分の意見を明確に述べて批判されることを恐れる研究者
小倉弁護士が特定の質問形式により、矢部教授の回答の選択肢を狭めていることのほうが問題だろうね。
曲解に定評のある御仁のお膳立てのうえで回答するのは、過去の経験からして矢部教授は当然に拒否でしょう。
むしろ、フリーハンドの矢部教授による論理的な批判を恐れている小倉弁護士、と言うべきでは?
華麗にw反論はスルーで、グダグダ新エントリと追記
>捜査官との雑談を弁護人に聞かれるくらいなら虚偽自白を強要されて無実の罪で刑罰を受けた方がましだと考える被疑者がどのくらいいるのか。
>「被疑者が希望すれば録音・録画を停止させることができる」という仕組みを採用した場合,取調べ担当官としてはまず,手練手管を弄して録音・録画の停止を承諾させた上で,従前通りの虚偽自白取得手法を用いることで,冤罪を生み出すことができることになります。
>追記あり】日本の解雇法制の現状を知りたければ,マルクスより,OECDより,まず我が国の労働法学者による教科書と判例を読もう
>【追記】
>池田さんは,そのコメント欄で,
>説明するのもばかばかしいけど、私はわざわざ「事実上」と強調してるんだから、整理解雇が1件もないといっているわけではない。
('A`)
モトケンブログのコメント欄で、小倉さん擁護の論陣を張る弁護士とか居ないのか?
もし、小倉さんの主張が真っ当と感じる弁護士がいるならば、見て見ぬふりをせずに
しっかりと、反論コメントをして欲しいんだけど。
>>967 ミッション・インポッシブル・ノーアイディア
長い間、御本尊を擁護する自称弁護士すら出現しないことを考えてみよう。
まだ言い訳エントリ書いてるw
>「誘導尋問」の「誘導」とは何か
もしかしたら本当にあの質問をしたときはそんな意図はなくて
指摘されて始めて誘導尋問にしかみえないと気がついたのかな。
そうだとするとあまりにも迂闊すぎというか、相手がどう受け取るかを
考慮せずに文章書いているということになるよ。
それは先生というか講師としては失格だから他人のこと言えないよなw
えーーー
>17/06/2009
>「誘導尋問」の「誘導」とは何か
> 「誘導尋問」の「誘導」とは何かを意識することなく「誘導尋問」とは何かを自己流に判断して分かった気になっている人が多いようです。
自分のことを書かなくてもいいでしょうw
根拠理由も、引用文献のサイテーションの最低限もない
ただのモノローグw
某ブログでは
1630 名前:ハスカップ ◆x96/19NkTU[sage] 投稿日:2009/06/16(火) 23:59:48 ID:0ODK1sYU0
>>1628 fuka^2 ◆CT.h0ZR/xcさま
小倉弁護士先生は、最初に指摘したとおり、誘導尋問の概念、沿革、趣旨と主旨、根幹や根本等を全く理解されていない「付け焼刃」なんでしょう。
ほかのことはいざ知らず、誘導尋問とウイグモアだけに青春の1年半を注ぎ込んだ私としては断言しても許されると思います。弁護士でもない癖にという批判は甘受しても。
正直言って弁護士の肩書貼って活動されている方が、こういう間違いを書くのは、国民一般に対する「誤導尋問」(刑訴規則199条の13第2項4号)に見えたりします。
私の意見では匿名だから根拠理由とならないという批判を前提に、ウイグモア教授の説明だと典拠が本邦では弱いのでw,高田教授の説明を付記します。
>「誘導尋問」の意義について,わが国では誤導尋問の意味に用いられることもあるが,ここでは英米法にいう誘導尋問(leading question)の意味であって,それは,
>尋問者が特定内容の答えを望んでいることを示唆する尋問をいい,主尋問および再主尋問では,原則として禁止されている(略)。
>主尋問でかような誘導尋問が許されない理由は,尋問者(従って証人を呼び出した者)と証人との好意関係から,証人はとかく尋問者の意に沿う答えをするからだというにある。
>(高田卓爾著「現代法律学全集28刑事訴訟法[改定版]」青林書院新社(1980年5月)419頁)
追加
1612 名前:ハスカップ ◆x96/19NkTU[sage] 投稿日:2009/06/16(火) 13:21:50 ID:OnYg29Wo0
ちなみに
>「言語、音声、態度、形式等特殊な発問方法により」の部分を省略したらいけないのではないでしょうか。
この省略は特に問題ありません。
意味論的には、具体的例示部分をカットしただけで、判旨は正確にトレースしてます。
こういう批判は、イチャモンに近い「批評」でしょうね。
実質面でいったら、尋問者の意図する回答を誘導するのが誘導尋問の根幹であり、その手練手管が
(1) 言語、音声、態度、形式等特殊な発問方法というのは、外部的行為での分析に過ぎず
(2) 論理的な錯覚や詭弁で暗示にかけるという発問ロジックの意味内容の論理的に分析として
・排他的論理和(XOR)でないのに二者択一Y/Nを迫る不当仮定二者択一
・純粋暗示型、隠れた三段論法、準不当仮定型、ニクソンのオプションマジック型(注)
等という分析があるのに過ぎないからです。
(注)ニクソンのオプションマジック
Q「解決策はABCの3つのオプションが考えられますが」(不当仮定・XORにないのに他のオプション不許問)
A「イエス」
Q「財政赤字が増大するAは妥当ですか」(準不当仮定・不相当暗示型)
A「ノー」
Q「貿易赤字が増大するBは適切ですか」(同上)<誤記は訂正済み>
A「ノー」
Q「我々アメリカ合衆国が21世紀に向かう政策オプションはCですか」(キャナリゼーション・純粋暗示型)
A「イエス」(積極的論拠を欠く回答で終わらせている)
Q「ミスタープレジデント,ありがとうございました。」(不当な打ち切り:論点ずらし)
このように不当仮定オプションを前提に準不当仮の定暗示型でCへキャナリゼーション(水路付け)するという混合型高等テクニックです。
特筆すべきは、回答者がY/Nで答えるだけで済むので、積極的論拠を言わずに済むので、誘導とは気付きにくいということです。
この手法を、商売や男女交際に悪用しないでくださいw
ジャックアンダーソンにすっぱ抜かれて恥をかきますから(マサカ。
追加の追加
1609 名前:ハスカップ ◆x96/19NkTU[sage] 投稿日:2009/06/16(火) 12:01:02
モトケン先生が引用されたので私家版「統一引用作法」に基づき正式に判例をご紹介します。<(_ _)>
<要旨>「誘導尋問とは、言語、態度、音声、形式等により相手方をして発問者の意図する事実を故意に供述させるような尋問方法をいう。」
昭和25年5月10日付け広島高等裁判所松江支部判決,昭和25年(う)第8号賍物故買被告事件(棄却),高等裁判所刑事判決特報7号58頁
<原典該当部分>「弁護人T控訴趣意第二点について。所謂誘導訊問とは発問者が特殊な発問の方法――言語、態度、音声、形式等――により相手方をして発問者の意図する事実を故ら供述せしめるような訊問の方法と解すべきところ」
<参照判例>
1 昭和27年 6月17日東京高裁昭和26年(う)第2504号
2 昭和27年 5月31日仙台高裁昭和27年(う)第234号
3 昭和26年11月24日福岡高裁昭和26年(う)第2403号
4 (略)
5 昭和25年 9月 5日名古屋高裁昭和25年(う)第1155号
6 昭和25年 6月10日東京高裁昭和25年(う)第1230号
7 昭和25年 5月24日広島高裁松江支部昭和25年(う)第27号
8 昭和25年 4月18日東京高裁昭和25年(う)第621号
(後略)
1610 名前:ハスカップ ◆x96/19NkTU[sage] 投稿日:2009/06/16(火) 12:21:55
>供述者が迎合的である事態が想定される場合(通常の主尋問等)には異議申立ての対象となったりする)のであって、供述者の供述内容が曖昧な場合に、どちらなのかをはっきりさせるために、「はい」か「いいえ」で答えることを求めることは、「誘導尋問」とは通常言いません
ぶー。
前述した誘導尋問の定義や「具体例」を見れば小倉弁護士の記述の誤りが明らかですので、再述しません。
判例も(上記の判例1(中略))
要旨「証人がその事実についての記憶を失い、証言が不鮮明のときは誘導尋問が許される。」(中略)
と言っているくらいです。
証言が曖昧不鮮明をただすY/N二者択一質問は、「誘導尋問ではない」というのは間違いで、「誘導尋問でも許される」というだけです。<(_ _)>
追加の追加の追加w(真打部分?)
1599 名前:ハスカップ ◆x96/19NkTU[sage] 投稿日:2009/06/16(火) 05:58:40 ID:FEHlfHbk0
>16/06/2009
>最近の司法研修所では,「誘導尋問」の範囲が広がったのですか?
> 矢部教授が開設する匿名電子掲示板において,「ハスカップ」さんが次のように述べています。
http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2009/06/post-92ea.html 都合のいいところだけ私のコメントをクリームスキミングしてますね(爆。
PS:本邦の判例とか論拠のウイグモアをしっかり引用から落としているし。
さまざまな限定条件を附置して二者択一を迫るのも誘導尋問に決まってますよ(笑。
論理学でいえば、非誘導尋問なら、探索推論型質問になるはずです。これはウイグモア教授の説明に使われています。
排他的論理和(XOR)でないのに二者択一Y/Nを迫るのも、不当仮定二者択一尋問も、誘導尋問の典型例の一種です。
この点は小倉弁護士先生が意図的に引用している私のコメント部分にすらもあります(爆笑
>例:全面可視化に賛成なのに民主党案に無条件に賛成しないのですか?
> (全面可視化に反対ですか賛成ですか中間で条件付きですか?)
これは、中間領域回答(中間説・限定的賛成反対説)や第3の選択回答があるのにこれを許さない姑息な質問手段の例示です。
相手を「回答拒否」「回答不能」と印象付ける操作に用いられます。
姑息な手段として、純粋暗示型、隠れた三段論法、準不当仮定型という誘導尋問があります。
先に引用した本邦の判例が「発問方法により相手方をして発問者の意図する事実を故意に供述させるような尋問方法」と指摘した部分です。
例:彼はネチケットが極端にひどかったですか、イエスかノーで答えてください。
例:あなたは当然ながら嫌味皮肉当て擦り罵倒嘲笑はしませんね、イエスノーで結論を。
例:弁護士のくせに取調べ立会で居眠りしたビデオを放映されてブーメラン瞬殺となり落ち込むのですか、はい・いいえで答えなさい。
大学1年の一般教養で「論理学」の単位をとれば、私のような粗雑な頭でも、これくらいは覚えています。
ウイグモアの「法廷尋問技術」の部分は大学院修士過程の知識を付加しただけです(後付け麻雀)。
付録
1608 名前:キメイラ[sage] 投稿日:2009/06/16(火) 11:01:57 ID:K8801yYA0
小倉先生のヲチすれにも,他の専門家先生が書いたとしか思えない投稿が来てますね。
============以下引用開始===============
916 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![sage] 投稿日:2009/06/16(火) 09:25:32 ID:Xh3esIqv0
>別に「『はい』か,『うん』としか答えるな」といっているわけではないので,
>「はい」と答えてもいいですし,「いいえ」と答えてもいいわけです。
>そして,「いいえ」と答えた場合には,「ここをこう直せば賛同できる」
>ということを理由として付することもできます。
択一質問をしておいて、回答の条件がやたら違うのは詭弁だね。
端的な質問とか言って、上記のようなパズル的な読解力を求めるのは筋違いでしょ、おまる弁護士。
917 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![sage] 投稿日:2009/06/16(火) 09:32:12 ID:LqzkSf220
>>916 そだね。
そして「理由として付することができます。」と言いながら,理由の付加部分を「引用から落とす」「質問を変える(論点ズラシ)」んでしょう(ゲラ。
そういう姑息な手段は不当だから,不当な二者択一質問自体が「誘導質問として禁止される」わけだろうね。
=================以上引用修了===========================
>>970 他人の主張を誤読するだけに飽き足らず自己の主張を誤記するとは…。
御本尊の脳内には【御本尊フィルタ】と呼ぶべきような仕組みがあって、
それを通すと全く似て非なる論に変換されてしまうのではないだろうか?
誤読変換・学習無能
>「誘導尋問」の「誘導」とは何か
いくら小倉さんが力説しようとも、書きっぷりから「俺理論」に見えるんだよな。
厭味を書く労力を削って、学術的な裏づけに力を注いだほうが、読者の理解を得られるのではないかな。
主張が学術的に裏付けられる代物であるならば、だけど。
日本の技術者が頑張れば何とかなる(byオグリン見解)そうなので
日本の研究者が頑張れば小倉節を学術的に裏付ける……かな?
どんな回答しても曲解されるから意味ない希ガス
ハスカップに比べるとご本尊の論考の薄さが際立って何とも・・・。
直近のエントリなんか、まがりなりにも法律のプロが語ってるとは思えない。
これは偽者が小倉弁護士を貶めるためにやっていることだ
早く本物に連絡して偽者に鉄槌を食らわせて貰わないと
>>982 意地でも本人証明しないから臭いな。
というか、町村教授の所でも池田氏の所でもモトケン先生の所でも何度も言われていたような。
最近はムダに発達した人工無脳が開発されてるんですね。
何しろ弁護士の真似はするわ、ブログを開設するわ、他の人のブログに出張放火を仕掛けるわ…
挙句の果てに自分は実名の実在している人間だと主張するとはねえ。
リアル人形使いを生きているうちに見られるとは思わなかった。
眼福眼福。
>961 乙
【あ痛てて弁護士】小倉秀夫31【無駄に凄い人工無能】
>>984 あまりにもパターン化されているのは、そのためか。
「斜め上」とは言っても、予測可能な「斜め上」だからな。
>【追記】
>世の中には、回答の範囲を限定することと、特定の回答へと誘導することと
>の差が理解できない人がいるみたいですね。
>ひょっとしたら、主尋問において何故に誘導尋問が原則禁止されるのか理解
>できていないかも知れません。
小倉先生!先生は誘導尋問を理解できていないですよ〜!
このヲチスレで引用されたハスカップさんの原稿読んでから書いたら〜?
意見を書くならソースやURLのコピペをサイテーションしてねw
そうじゃないとオグリン「独自の見解で検討に値しない」で糸冬ですよ〜w
ネット外の文献なんて読んでないだろうから引用は無理言わないよ〜!
>>987 >このヲチスレで引用されたハスカップさんの原稿読んでから書いたら〜?
とっくに目を通して理解済み。
で、100%勝ち目が無いと悟って、見えないフリして黙殺。
まともな大人のやる事かよ。
>>975 あちらに貼られたここのレスをここに再コピペして何がしたいの?
それから過去レスも読んでね。既に既出のものもあるから。
だいたい御本尊はこっちもあっちも見ているからコピペは
あんまり意味があるとは思えないけど・・・・
少しモチツケ。同じTBを4回も送るモトケンにも言いたいけどw
990 :
参加者のサ:2009/06/17(水) 23:46:24 ID:mO9HsikN0
>>884 梅に張ったから書くけどCOCOが本格的に頭おかしいんだけどあれ誰?
アンチ法曹でエセ技術屋?
なんか昔からこっちのこと知ってるとか言ってるんだけどなにそれこわい。
なんだか厨二入ったキモイたとえ話が並べられてるんだけど、こんなキャラクター全く記憶にない。
>>990 ヒント : 類は友を呼ぶ w
アンチ法曹 エセ技術屋 厨二 キモイ
>990
>CoCo
嫌韓ネタでZak所に出入りしてるだけの馬鹿
正直嫌韓ネタを関係ないネタにまで結び付けるのは退くわ
家主もちょっと持て余し気味に見えたが・・・・・・・・
技術なんか知らないんじゃない?
>>992 >技術なんか知らないんじゃない?
だからIT弁護士と親和性が(ry
>>992 "日本人差別に猛反対してたアメリカ人の兄貴"を
逆に"日本人差別の犯人"に仕立て上げて炎上させた
VIPの池沼連中みたいなメンタリティだな。
うめ
la_causette: 最近の司法研修所では,「誘導尋問」の範囲が広がったのですか? benli.cocolog-nifty.com
社会 8 users
ncc1701 モトケン v 小倉秀夫 結局、わざわざ「無条件」をつけた理由は不明。ブログ主が無条件賛成か否かも不明。ハスカップ氏のコメント引用は編集されているので、原典の参照が必要。↓普通は接頭語なしで「賛成ですか?」と聞くものでしょ。 2009/06/16
la_causette: 主尋問で単純疑問文を用いることは原則NGか? benli.cocolog-nifty.com
社会 5 users
ncc1701 モトケン v 小倉秀夫, 追記 普通は「この法案に賛成か?」。接頭語は付けない。↓の指摘の通りに例文冒頭を修正すれば不自然さは歴然。「無条件で」は「NO」を誘導するから異議は正当。↓投票行動と議論前提は別。「無条件」は二択を迫る表現。 2009/06/16
la_causette: 二者択一と誘導尋問 benli.cocolog-nifty.com
社会 5 users
ncc1701 恒例の脱線開始。それらの問いに「無条件に」を付けない限り、何例列挙したって無意味。自分があげつらったハスカップ氏は判例や法理論を駆使してるのに、プロであるブログ主の反論はあまりにも感覚的。 2009/06/16
la_causette: 捜査官との雑談を弁護人に聞かれるくらいなら虚偽自白を強要されて無実の罪で刑罰を受けた方がましだと考える被疑者がどのくらいいるのか。 benli.cocolog-nifty.com
社会 4 users
ncc1701 で、ブログ主は野党法案に無条件賛成なの? 反対なの? どっち? あの問いがモトケンへの踏み絵でなく議論の起点であるなら、ブログ主の見解もなければ議論が始まらない。 2009/06/17
「無条件で賛成する」ということについて - モトケンブログ motoken.net
社会 6 users
ncc1701 とりあえず、小倉弁護士自身が野党法案に無条件賛成か否か答えないと収まらんわな。 2009/06/17
la_causette: 「誘導尋問」の「誘導」とは何か benli.cocolog-nifty.com
コンピュータ・IT 4 users
ncc1701 色々書いているが「法曹関係者としての言辞」が一言一句ない点に注目。ハスカップ氏やモトケンと同じ土俵に立つのを避けている。そして野党法案には一切触れない。 2009/06/17
うめ
誘導尋問 - novtan別館 d:id:NOV1975 コンピュータ・IT 5 users
OguraHideo あちら側が行うねつ造はよいねつ造ってことですね? 2009/06/16
自分で揶揄して改変引用した学卒者から、法理論や判例でグーの根もでないほど
コテンパンでズタボロに反撃される弁護士って(以下略
小倉先生の「誘導尋問」の概念も定義も具体例も間違いだらけじゃないですか?
実力不足と言われる新の司法修習生に過ぎない私でもすぐ ぁゃιぃ とわかる代物ですよ。
どうして事務所の同僚弁護士や先輩が訂正させたり修正させたりしないのですか?
刑訴法の誤読ネガティブコメンテータは小倉弁護士でしょう。
あと,ハスカッブさんという方は,刑事裁判官かも知れないですよ。
刑訴規則や米国学者に詳しいなんて,実務修習で会った人では刑裁教官しかいないです。
小倉先生は,虎の尻尾をネズミの尻尾と誤解して踏んでいるかもしれないけど。
最初に引用した方は,小倉先生ですけど,相手が悪過ぎたドンキホーテみたいです。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。