御本尊が見たら、はらわたが煮えくり返るような思いをするんだろうなあ…。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080229/trl0802291533008-n1.htm 「カルト団体と関係?」HP書き込みで批判 男性に無罪 東京地裁 - MSN産経ニュース 2008.2.29 15:33
ラーメンチェーンを経営する企業がカルト団体と関係があるかのような書き込みを
インターネットのホームページで掲載し、企業の名誉を傷つけたとして、
名誉毀損罪に問われた会社員の男性被告(36)の判決公判が29日、東京地裁で開かれた。
波床昌則裁判長は、「名誉毀損には当たらない」として、罰金30万円の求刑に対し、無罪を言い渡した。
波床裁判長は、まずインターネット上の書き込みに関して、名誉毀損罪が成立するか否かを検討。
「ネットでは利用者が互いに反論できる上、情報の信頼性が低いため、従来の基準は当てはまらない」と指摘。
「真実でないと知りながら発信した場合か、インターネット個人利用者に要求される水準の事実確認を行わずに
発信した場合に、名誉毀損罪が成立する」との新たな基準を示した。
その上、波床裁判長は、男性が企業の登記簿や雑誌の記事などの情報収集を行っていたことを指摘し、
「インターネットの個人利用者として要求される水準の事実確認は行っていた」と判断。
「名誉毀損には当たらない」と結論付けた。
男性は平成14年10〜11月にかけて、自身がインターネット上に開設したホームページで、
ラーメンチェーンを経営する企業について「カルト団体の母体だ」などの文章を掲載し、
この企業の名誉を毀損したとして起訴された。
この事件をめぐっては、民事訴訟では男性の書き込みが名誉毀損に当たると判断し、賠償を命じている。
東京地検の渡辺恵一次席検事の話 「判決内容を子細に検討し、適切に対応したい」
>「ネットでは利用者が互いに反論できる上、情報の信頼性が低いため、従来の基準は当てはまらない」
そういう弁護士ブログを知ってます。
特に「従来の基準は当てはまらない」「情報の信頼性が低い」とこで「利用者が互いに反論でき」ないですが。
> その上、波床裁判長は、男性が企業の登記簿や雑誌の記事などの情報収集を行っていたことを指摘し、
>「インターネットの個人利用者として要求される水準の事実確認は行っていた」と判断。
>「名誉毀損には当たらない」と結論付けた。
死ぬ死ぬ詐欺の一件とか、糾弾にそれなりの根拠がある場合は同様に判断される可能性がある訳か。
なんのデータや根拠レスの意見はダメだよという判例でもありますね。
ソースを示せが正しい態度でもあるわけです。
もちろん何の調査もしないで自分の意見を一方的に書きなぐるのは言語道断。
罵倒用語で誹謗中傷するだけで調査も根拠もソースも欠けば不届千万。
もちろん一般論です。
>「ネットでは利用者が互いに反論できる上
反論すら許さず匿名を理由に反論すら全部削除するのはo(;△;)o
この判例でも免責されないんだろうな〜
もちろん「情報の信頼性が低い」から免責されるかもしれませんw
もちろん一般論です。
つまり、発言に論理や論拠が備わっているかこそが判断基準になるのであり、
発言者が実名か匿名かは発言内容の吟味には何の関係も無いという事ですね。
>>997 ネット以前の大正時代の昔から刑法の判例はそうなっているみたいです。
匿名実名で分ける論は他の弁護士先生も首をひねって捻挫しているかもw
>>「ネットでは利用者が互いに反論できる上、
コメント承認制にしている場合は名誉毀損が成立しやすいということか?
(閲覧者が反論しにくいから)どうなんでしょう
>>999 トラバ飛ばせるから免責です、なんて言う弁護士が出るかもw