【あ痛てて弁護士】小倉秀夫7【伝統的議論作法】

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619トニオ ◆gnrapSMiLE
久しぶりにのぞいたんで記念に。

大阪地裁平成11年3月19日判決
平成九年(わ)第六三七号 わいせつ図画公然陳列被告事件

 4 前記「犯罪事実の要旨」第二の事実につき、国外犯処罰規定のない刑法一七五条を適用することができるか、という点については、
本件では、被告人が、日本国内からアメリカ合衆国国内に事務所をおくプロバイダーのサーバーコンピューターに会員用画像データを送信して記憶、蔵置させているが、
右会員用画像データに対しては、会員となってIDとパスワードを取得しさえすれば、日本国内からでも容易にアクセスし得、
右会員用画像を閲覧することができるようになっており、さらに、右プロバイダーに開設された会員用画像データを含む会員用ホームページは、
日本国内のオプロバイダーに開設された本件ホームページとリンクされており、その内容は日本語で構成され、その会員を本件ホームページで募集していたものであるから、
右会員用画像データは、当初から、専ら日本国内の者が閲覧することを予定し、しかもそれが容易に可能となる措置を講じられていたものといえる。
 したがって、前記のような被告人の送信行為は、それ自体として我が国の健全な性秩序ないし性風俗等を侵害する現実的危険性を有する行為であり、
わいせつ図画公然陳列罪の実行行為の重要部分に他ならないから、それが日本国内で行われた以上、本件につき刑法一七五条を適用することができる。