個人で、ネットショップ(販売)を運営する場合は、個人事業主というかたちになり登記が必要。
また、法令上、事業所得の届出と納税が必要。
事業届出関係
1, 納税地の所轄税務署へ個人事業の開廃業届出書の提出
2, 事業所所所在地の都道府県税事務所あるいは、市役所へ個人事業開始申告書の提出
3, 納税地の所轄税務署へ所得税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書の提出
4, 納税地の所轄税務署へ所得税の青色申告承認申請書
5, 古物商や酒類などの販売免許等を必要とする商品を取り扱う場合は、保健所等への必要書類の提出
納税届出関係
個人事業主が、課税される税金には、所得税・住民税・事業税・消費税などがある。
1, 1月1日から12月31日までの間の所得に対して課税される所得税
2, 前年の所得に基づいて計算される住民税
3, 前年の所得から事業主控除を差し引いた金額に対して課税される事業税
4, 国税である消費税と都道府県民税である地方消費税を合計した消費税
連投スマソ
また、特定商取引に関する法律に定められた項目の表示を、誰もが見られる場所に
掲示する事が義務付けられている。
無論、無許可無表示で申告がないと(ry
以上が満たされていない場合、消費者センターか経済産業省に通報しましょう。
方法は簡単。
サイトのURLと、販売ページを報告すればよい。