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↑(元祖):
判決文は20ページ余りからなるので、一番肝心なところを。
原告が三重県立盲学校の職員会議において密かに録音していたところを発見され、
W(実名)校長及びF(実名)教頭から録音機を取り上げられたという経緯からすると、
本件ホームページ上に「三重県立盲学校校長の強盗など名簿」と題して、(別紙)文書
を記載し、W校長及びF教頭を実名で強盗容疑者扱いしたのは、正当な論評とは認めがたい。
(あと、県教委の13項目に及ぶ分限免職理由をすべて正当なものとみなす。)
ゆえに原告は、教師の職に必要な適格性を欠いていると言うべきである。
今日の午後には、三重県知事を始め、県庁すべてにメールが回っている。
もちろん実弟W氏にも。ホッとされていることでしょう。