温泉のトンデモ変態利用を監視!

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7刑法のお勉強 1

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(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の
有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に
処する。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又
は科料に処する。

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刑法の名誉毀損は公然と事実を摘示することが構成要件に含まれているけど、この
事実の真偽にかかわらず、この犯罪は成立するのでつね。この基本原則、お忘れ無
きよう。

これに対して事実の摘示をなすことなく、公然と人を侮辱するのが侮辱罪。