【破綻必至??】JM-NET TTM PART8【信者必死!!】

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第6章 本サービスの利用停止等

第16条(本サービスの中止・停止等)
1 当社または協定事業者等が提供する電気通信サービスにおいて
 回線が著しく輻輳する等の支障が生じた場合、本サービスによる通話が途切れ、
 または遅延する等、本サービスの正常な利用ができなくなることがあることを
 契約者及び会員は予め了承するものとします。

2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員に事前に通知することなく、
 また何ら責任を負うことなく本サービスの全部または一部の利用を中止
 または一時停止をすることができるものとします。
(1) 本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の保守上
   または工事上やむを得ない場合、またはこれらに障害が生じた場合。
(2) 協定事業者等が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止または制限された場合。
(3) 協定事業者等との協定に基づく接続が停止または制限された場合。
(4) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、
   電気通信事業法第8条で定める重要通信を確保する必要がある場合。
(5) 前各号の他、当社が営業上または技術上やむを得ないと判断した場合。