49 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:
@私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られ
るおそれのある情報であること、
A一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合に、
他者に開示されることを欲しないであろうと認められる情報であること
ハンドルネームのみで行動していることは氏名を秘匿する意思の表れであること、ハンドルネー
ムでの行動が通常である掲示板等では匿名性が保たれることがルールとなっていること、ハンドル
ネームで行動する者の実名を暴く行為は通常その者がネット上で反感を買うか好奇の対象とされて
いるときに行われることを考慮すると、従来の下級審裁判例の流れに徴すれば、通常人の感受性を
基準として公開を欲しない情報と扱われる可能性は必ずしも少なくないように思われる。
50 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:03/11/03 15:42 ID:VMYqe+w7
個人の情報を一定の目的のために公開した者において、それが右目的外に悪用さ
れないために、右個人情報を右公開目的と関係ない範囲まで知られたくないと欲することは決して不合
理なことではなく、それもやはり保護されるべき利益であるというべきである。そして、このように自
己に関する情報をコントロールすることは、プライバシーの権利の基本的属性として、これに含まれる
ものと解される。」としてプライバシーの保護対象としている。この判決は、プライバシーに関する近
時有力な学説である「自己情報コントロール権」説に従ったものと理解されるが、この考えに従えば本
人の秘匿の姿勢も要求されず、本人の合理的意思に反した氏名と連絡先情報のセットの公開はたいてい
の場合プライバシーの保護対象となる。