【第二の】ハムスター虐待野朗じゅん太【ディレル】

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140名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!
法律板でお答えを返していただきました。



飼われているハムスターは、「人が占有している動物で哺乳類…に属するもの」に当たるので、
動物愛護法27条のあれこれに該当しそうだけど。。。試行錯誤っていうのかな。なんともいえん。

動物の愛護及び管理に関する法律
第二十七条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、三十万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

警察に告発してみれば。


…だそうです。