★くだらねぇ〜質問はここでしろ★郵便・郵政編

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24〒□□□-□□□□
>>16
両方を混用しています。「日附印」とも書きます。
>>2
まず普通の手紙と同じ要領で郵便を準備します。
「書留郵便物受領証」という2枚複写の用紙が置いてある場合は
それに「差出人住所氏名」と「宛先の名前」を書いて準備します。
郵便局の郵便窓口(大きい局では書留窓口という場合も)で
担当職員に「これを書留でお願いします」と頼んでみましょう。
「書留郵便物受領証」を書いた場合は忘れずに添えましょう。
郵便料金ですが、普通郵便で差し出した場合の料金に追加して
「書留料金」がかかります。
速達料金分を追加すれば「速達書留」もできます。

現金以外の一般書留の場合ですが
最低料金で10万円まで「補償」があります。
中身が10万円を超えるものの場合は
「損害要償額」(=補償の額)の申し出をお勧めします。
ただし、その金額によって書留料金が高くなります。
「損害要償額」の限度は500万円です。