◇◇東京,多摩地域の局◇◇

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昼間学生は、
原則として(雇用保険の)被保険者とならない。
ただし、@ 卒業見込を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定の者、 A 休学中又は一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者(これらの事実についての学校当局の証明書があるときに限る)であって,当該事業において同種の業務に従事する通常の労働者と同様に勤務し得ると認められる者は、被保険者となる。
* 大学・高校の夜間又は定時制の課程の者は、被保険者となる。
>>85
以上は一般的な運用についてです。あなたの特殊な個別の事情については、一度、労働基準監督署OR職安(公共職業安定所(ハローワーク))で訊いて下さい。あるいは、労担に詳しく事情を説明してみたらどうか。