郵便局への苦情・質問(一般人→現場の方へ)

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>>764
遅滞なく受領するというのは、滞るほどためずにということです。
必ずしも毎日受取に行く必要はありません。
(1ヶ月放っておくというのは極端過ぎますが・・・。)