郵便局への苦情・質問(一般人→現場の方へ)

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>>461
「ご住所・お名前の確認できるもの」
「ご本人様であることを(略)」などと言います。
具体的な資料の名前も直接限定しては言えません。(本人限定受取郵便の受取を除く)
種類によってはお持ちでない方もいるからです。
代引送りつけ対策のため、代引差出の際に
差出人住所・氏名・電話番号の記入を義務付けたうえで
その住所を「局留」「私書箱」とすることを禁止し、
「確認資料の提示」を求めるのが正規取扱ですが
徹底していません。ただ、明らかな送りつけはほとんどゼロになりました。
配達の際も、配達前に受取人様に電話連絡をして
注文品かどうか確認しています。
一方「着払の送りつけ」は、まだ放置されています。
差出人住所・氏名の記入はしなければいけませんが・・・。