郵便局への苦情・質問(一般人→現場の方へ)

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370308=333=357
>>369
500グラム以下の時は小包ラベルを使わずに
通常郵便の簡易書留と同様の扱いとなります。
500グラムを超える時は小包ラベル(書留用のほうが望ましい)を使用して
書留小包と同様の扱いとなります。
333では、眠かったのでわかりにくい書き込みになりました。
321=348=350=369さんにも迷惑かけました。今日は謝りっぱなしです(泣)
なお、小包ラベルは取扱の種類で分類すると
普通用(青)/書留用(緑)/代引普通用(黄)/代引書留用(ピンク)の
4種類があります。
一般小包(普通にラベルを使って出す小包)に簡易書留がないのは、
書留にしなくても6000以下の損害賠償があるからです。
普通の冊子小包は損害賠償がないので、冊子小包のみ
簡易書留(損害賠償8000円以下)の取扱があります。