期間雇用】契約社員情報交換(内務)21【ゆうメイト
【改正法のポイント】
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、
無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
(※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、
前の契約期間を通算しない。
(※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。
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※結局、期間の定めのある労働契約から、期間の定めの無い労働契約になっただけで、
5年経ったからと言って、その時点で「正社員」になる訳では無いので注意!!
基本的には契約社員の時の条件がそのまま適用されるので、昇給や賞与・退職金が無い
という労働条件に変わりは無いのである。