293 :
〒□□□-□□□□:
冥土裁判 事件1号 被告 四国支社総務部主任 檜垣 明弘
主文 被告を来世家畜の刑に処する。 被告は各支店を統括する重責の任に
あるにかかわらず、法令違反の指摘を隠蔽し、使用者権限の濫用(懲戒解雇・
雇止め)行使のやりたい放題を指揮し、以下同様の所業も多く狡猾かつ悪質
極まりないもので、もはや来世に人としての生まれ変わりに値しないものである。
294 :
〒□□□-□□□□:2012/10/14(日) 02:31:13.06 ID:KfVgu2bA
冥土裁判 事件2号 被告 松山南支店元郵便課長 鎌谷 忠志
主文 被告を舌抜きの刑に処する 執行官 閻魔大王
被告は、強力な課長権限をいいことに、弱者期間雇用社員を過剰に畏怖させ
陰湿なパワハラを強いるものである。以下同様の所業多し、更に当意即妙かつ
巧妙極まりない詭弁を弄し当事者・第三者等を欺くこと数限りなく多いもの
である。以上処分の理由である。
295 :
〒□□□-□□□□:2012/10/14(日) 03:15:51.02 ID:KfVgu2bA
冥土裁判 事件3号 被告 松山南支店元支店長 石丸有昭
主文 被告を懲役100年後、来世ユーメイトの刑に処する。 被告は自分の
技量をはるかに超える支店長職(トップとして高邁な人格が必要)に在職し続け
近時では、期間雇用社員の追放を目的とした私怨に執着し続け、問題解決
処理能力を全く発揮しない様はユーメートと同格レベルの了見である。