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総務省郵政行政課は郵便事業株式会社を監督する部署であるが、郵便事業会社の不当な処分を受けた期間雇用社員が最後の頼みとして、
(期間雇用社員の殆どは裁判などする資力はない。)その会社の不当な処分を訴えるも、個別の労働紛争問題は取り扱わないとの方針のもと、
事実上内容の無視・その違反事実の黙認状態。
直接の裁定は出来ないのはわかるが、会社本社に対し指導や注意すらしない。むしろ関心を持たないという表現がぴったりだろう。
郵便事業会社の組織内部に公正な浄化機能が存在しないから、やむなく訴えているのにあまりにも非人道的な態度。
これでは犯罪事件につながっていくのもやむを得ない流れである。
万一、そのような事態に至ってもこの総務省郵政行政課は私どもには全く関係のないことと言うのだろう。