メンタルを病んでいる郵政職員の方へ」Part25

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現時点では、『使用者』は、長時間労働、過重労働による労働者の心身の健康障害を防止する義務を負っていることは、争いがないと言えるでしょうし、安全配慮義務違反で訴訟も可能だと想定できます。