【かんぽ】東京サービスセンター part8【生命】
一般的にパワハラ、セクハラ、苛めなど職場内での嫌がらせ問題に
関連する法律を簡潔にまとめてみると以下の通りかな。
労働契約法第5条 労働者の安全への配慮
使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
刑法第223条 強要罪
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせる事。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせる事。
刑法第231条 侮辱罪
事実を摘示しないで、公然と人を侮辱する事。
労働安全衛生法第71条の2 快適な職場環境の形成のための措置
事業者は事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより
快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
1.作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
2.労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
3.作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
4.前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
労働基準法第5条 強制労働の禁止
使用者は暴行、脅迫、監禁、その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。