【かんぽ】東京サービスセンター part8【生命】

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御宅らの会社だと三田労基署が管轄なのかな?
監督官庁は総務省よりも金融庁?

現行法でパワハラ行為を明確に規制した法律が無いとは言え
嫌がらせ行為に該当するのは社会通念上として周知の事実。

従って、パワハラは労働契約法第5条の安全配慮義務を始め
刑法第223条・第231条、労働安全衛生法第71条、労働基準法第5条などに
抵触する可能性の有る行為。