【かんぽ】東京サービスセンター part8【生命】

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>>406
その通り。
明確な根拠(証拠)に基づいて、会社組織内部における不祥事(パワハラなど)を
告発する行為は公益通報者保護法に規定されているものなので違法性は全く無い。
さらに労働基準法など、その他の労働法制などと関連してくる内部告発であれば尚の事。
だから、悩みを1人だけで抱え込んで泣き寝入りする必要はないんだぞ。