〒137 新東京支店 Part20

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ゆうパック等の荷物(従来の小包)は、すでに郵便法から外れているから
そんなものはもはや「郵便物」ではなく郵便法は関係ないよ。

荷物の守秘義務については、個人情報保護法とか、就業規則での規定とか他の運送業
と同じ。ヤマトのスレでも大口客名は書かれているが、その程度。

郵便法8条2項の「他人の秘密」は「信書の秘密」を含めたより広い範囲で、
8条1項には罰則はあるが8条2項の罰則は郵便法に存在しない。
2項違反は国家公務員法109条12号で処罰されるとされていたが、
今は国家公務員でない。郵便認証司についても罰則の適用については
公務に従事する者とみなすということであって公務員ではない。
109〒□□□-□□□□:2011/08/25(木) 19:47:38.65 ID:npsYbw1f
管理職は、昨年7月初めのゆうパック維新の混乱状況を
「マスコミなどに喋るな、郵便法の信書の秘密規定に抵触するぞ」
と口封じをしていたが、実はゆうパックは「郵便物」ではないので、
郵便法の罰則は適用対象外だった。
管理職はとにかく口封じするためデタラメを言っていた...
110〒□□□-□□□□:2011/08/26(金) 16:46:14.70 ID:v5HprioM
「実は郵便物ではなかった・・・」って
ゆうパックが荷物なのは基本中の基本でしょ・・・
111〒□□□-□□□□:2011/08/26(金) 22:45:17.06 ID:+2FZGThA
昔の郵便法では、郵便物の中に通常郵便物と小包郵便物があったから、
小包といえども「他人の秘密」について罰則適用がありえた。
小型普通通常の通常は小包に対しての通常だし。