パワハラ、セクハラ、イジメ等の職場内における嫌がらせ問題で
一般的に関連してくる法律を簡単な形ではあるが、以下のように
まとめたので、関係各所に相談する時の参考までに。
労働契約法第5条 労働者の安全への配慮
使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
刑法第223条 強要罪
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせる事。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせる事。
刑法第231条 侮辱罪
事実を摘示しないで、公然と人を侮辱する事。