【かんぽ】仙台サービスセンター其の1【生命】

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とっくの昔に大きな社会問題として深刻化していたので遅きに失した感は有るが
とりあえず厚生労働省はパワハラ等を含む職場内での苛め、嫌がらせ問題に
本腰を上げたようだ。
厚労省の有識者会議で具体的に定義付けされた嫌がらせ問題の内容は以下の通り。



『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に
 業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』


職場のパワーハラスメントに当たる行為、6つの類型

暴行・傷害(身体的な攻撃)
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)