【かんぽ】仙台サービスセンター其の1【生命】

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この手の問題だと名目はどうであれ、休憩時間および勤務終了後に拘束したのであれば
労働契約に定めた勤務時間外の労働に値する可能性もあるから、時間外手当の支給対象になりえるのかどうかだね
あと不参加を理由にしたパワハラ等の不利益を被らせた否かで、加害者責任を含め会社側の使用者責任を問えるかどうか。
労働契約法第5条だった気もするけど、安全配慮義務などが関連してくる。

それにしても出る杭は打たれる、村八分なんて諺があるように、まだまだ日本企業は
個人プレーを許さない傾向が強いようだ。
自分達とは異質な者に対して、やたら同化と従順性を求めてきたり、それが無理だと
判断すれば排除しようとする。
基本的に日本人社会は多様性に富んだコミュニティーではなく、異質な者を認めたがらない
閉鎖的なコミュニティーが現在でも根深く残っているみたい。